土地・不動産
現在、借金があるのは知られたくないが、死後、土地や建物を売却して、借金の返済に充ててもらうことはできるのか?
導入
借金があることを家族や周りに内緒にしているという方は多いのではないでしょうか。様々なご事情から借金について周囲に知られたくないと考える方もいらっしゃるかと思います。自分の死後は土地や建物などの財産を売却して借金の返済に充ててもらいたいけれど、今は借金について内緒にしていたいという場合はどうすればいいのでしょうか。内緒にしたまま、借金の返済について指示をすることはできるのでしょうか。
今回は、周囲に現在の借金を知らせずに、自身の死後の返済手続きを指示することが可能なのか解説します。
借金をしている人が亡くなると、その借金はどうなる?
そもそも借金をしている人が亡くなったら、その借金はどうなるのでしょうか。
民法には「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。」と規定されています。「一切の権利義務」なので、相続人はプラスの財産だけでなく、借金のようなマイナスの財産も受け継ぐことになります。また、亡くなった人が連帯保証人であった場合、相続では連帯保証人の立場も資産と同様に相続されることになります。法律上、財産を受け継ぐことになるのは、配偶者や子、親などの法定相続人です。
つまり、亡くなったからといって、借金が無くなるということはなく、配偶者や親族が返済の義務を負うことになるのです。
借金を相続した遺族をどうする?
故人から借金を受け継ぐことになった相続人は、借金を含めた財産を相続するか、放棄するかを選ぶことになります。
相続する場合は、故人の相続財産をそのまますべて相続する「単純承認」か、相続したプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する「限定承認」を選ぶことができます。特別、何もしなければ単純承認をしたことになります。
放棄する場合は「相続放棄」の手続きを行うことで、返済義務を免れることができます。ただし、相続放棄をするとマイナスの財産だけでなく、土地や建物などのプラスの財産も相続することができません。
借金を知らせずに、返済方法を指示することはできる?
現在の借金を誰にも知らせずに自分の死後、土地や建物を売却して返済に充ててほしいという願いをかなえることはできるのでしょうか。
これは「遺言書」を書くことで返済方法の指示をすることが可能です。
遺言書に土地や建物を売却して借金の返済に充てる旨を書いておけば、その意思を実現させることができます。遺言書は、自筆証書遺言であれば、自分以外の人間に内容を知らせずに作成が可能です。公正証書遺言の場合は、公証人、本人、証人2人の立ち合いが必要となりますが、推定相続人は証人になることができないので、家族に内容が知られることはないでしょう。
亡くなるまで借金を知らせないことはできますが、死後相続が開始されると、相続人は遺言書の内容を知ることになるでしょうし、金融機関等からの請求書はいずれ相続人宛てに届くことになるので、結果として借金の存在は知られてしまいます。
相続放棄の期限は3か月
遺言によって現在の借金を内緒にしたまま土地や建物を売却し売却により得られたお金で借金の返済を指示することはできますが、土地や建物を売却せず相続人自身の資産で返済することもできます。また、前述したように相続人には「相続放棄」の権利があります。相続放棄によって返済の義務を免れることもできますので、無理に土地や建物を売却する必要はありません。
しかし、相続放棄はプラスの財産も相続しないことになってしまうため、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが大きいのかなどよく検討する必要があります。
相続人が相続放棄をする場合は、原則として「自己のために相続の開始があったこと(被相続人が亡くなったことと、それにより自分が相続人になったこと)を知った時」から3か月以内に手続きをしなければならないとされています。そのため、借金の存在に気付くのが遅れてしまうと相続放棄ができなくなることもあります。そのようなトラブルを避けるためには、事前に家族や親戚に借金について知らせておいたほうがよいでしょう。
ご家族で話し合いを
今回の記事では、借金を知らせずに返済方法を指示する方法を解説しました。
借金というのはなかなかご家族に打ち明けるのが難しい問題でもあります。ですが、相続人には「相続放棄をする」という選択肢もあります。借金があることを知らないと放棄したくてもできないという問題が起こる可能性もあります。残されたご遺族が借金にどう対処するのか、事前にご家族で話し合いをするのが一番望ましいでしょう。