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遺言書ってどうやって作るの?

遺言書を書きたいけど…

最近では「終活」という言葉も広まり、遺言書を作ってみようかなと考える方も多いかと思います。
ですが、いざ遺言書を作るとなると、何からしたらいいのか、どうやって書いたらいいのか、と困ってしまう方も多いのではないでしょうか。
今回は、遺言書の種類や形式など、遺言書を作成するときに知りたい情報について解説していきたいと思います。

遺言書には3種類ある

遺言書とは、財産を持つ人が自分の死後にその財産をどう分けるのかの意思を記したものです。遺言書に書かれた内容は、法律で決められた配偶者や子供、親の相続割合(法定相続分)よりも優先されます。遺言書があれば、相続人は遺産分割協議をせずに相続の手続きを進めることができます。遺言書を残すことは、相続人同士でのトラブルを防ぐことにつながるのです。
一般的な遺言書には3種類あります。

「自筆証書遺言」

遺言者が全文を自筆し、署名、押印して作成する遺言書。

「公正証書遺言」

公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、公証人が遺言者から遺言内容を聞き取り作成する遺言書。

「秘密証書遺言」

遺言者が作成した遺言書を公証役場に持っていき、公証人と証人に遺言書の存在を証明してもらうもの。
秘密証書遺言は一般的にはあまり使用されていないため、ここでは自筆証書遺言と公正証書遺言についてもう詳しく紹介します。

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言は、遺言者本人が遺言の内容を紙に書き作成する遺言書です。
必ず手書きで作成しなければならず、パソコンなどで作成したものは無効となってしまいます。ただし財産目録(遺産の明細)はパソコンで作成したものや資料の添付で良いとされています。
紙、ペンと印鑑さえあれば、いつでも好きなタイミングで作成できるというメリットがありますが、書き方が間違っていると無効になってしまったり、遺言の有効性をめぐって相続人間でトラブルになる危険性もあったり、リスクの高い遺言書でもあります。また、遺言書を発見した相続人は家庭裁判所で検認(遺言書の内容を確認し、偽造・変造を防ぐための手続き)を受ける必要があります。
自筆証書遺言はもともと作成後は自分で保管するため、紛失や第三者による改ざん等のリスクがありました。しかし、相続法の改正により2020年7月から原本を法務局で保管してくれる制度が始まりました。
この保管制度を利用している場合は、家庭裁判所での検認は不要となります。
費用もかからず誰でも気軽に作成できる一方で、作成する際には注意も必要な形式です。

公正証書遺言とは

公正証書遺言は、公証役場で遺言の内容を口頭で伝え、それを公証人に筆記してもらう遺言書です。
公証人が書類を作成するため無効になる恐れは少なく、検認の必要もありません。また、原本は公証役場で保管されるため紛失や偽造のリスクもありません。遺言書が無効になるなどのリスクを避けたい場合は、公正証書遺言を選ぶとよいでしょう。
ただし、作成するのに費用がかかってしまいます。この費用は相続させる財産の額によって決められています。

公正証書遺言には、証人が2人以上必要となります。
証人になれるのは、20歳以上の成人で、親族関係がなく、相続についての利害関係がない人、と決まりがあります。自身で証人を探すほか、有料ですが公証役場で証人を紹介してもらうことや司法書士等の専門家に依頼することもできます。
公正証書遺言は作成するのに手間や費用が発生してしまうというデメリットがありますが、専門家の下で作成する遺言書なので、確実性の高い形式であると言えるでしょう。

遺言書の作成前に財産と相続人を把握しましょう

どの遺言書の形式を選ぶにしても、作成する場合は、自身の総財産と相続人関係をあらかじめ把握する必要があります。
まず、預貯金はどこにどのくらいあるのか、不動産がある場合は評価額はいくらで名義はどうなっているのか、などすべて確認をしましょう。財産のリストを作ると整理しやすくなります。

次に、法律上では誰が相続人になるのかを把握する必要があります。
相続人が明確な場合でも、戸籍謄本を取り寄せておくとよいでしょう。また、それぞれの相続人がどのくらい財産を相続できるのかという法定相続分なども把握しておくとよいです。
そして、保有している財産と相続人が明確になった後に、誰に何をどのくらい残すのかを一つ一つ考えましょう。

家族のためにも遺言書を

いざ遺言書を作ろうと思っても、その作成方法が分からなかったり、手間や費用がかかると知って、先延ばしにしてしまっている方もいるかと思います。
ですが、遺言書はご自身の意思を伝えるための大切な手段です。

そして、残されたご家族同士でのトラブルを防ぐためにも遺言書について考えてみてはいかがでしょうか。